【台湾進出】最低の資本金目安 [資本金]
【台湾進出】最低の資本金目安
MEMO
代表者の労働ビザがいらなければ、最低資本金額に関する規定なし
最低資本金が廃止される前の基準
有限公司25万元 股份有限公司50万元 が審査にあたっては参考にされるといわれている。
MEMO
代表者の労働ビザがいらなければ、最低資本金額に関する規定なし
最低資本金が廃止される前の基準
有限公司25万元 股份有限公司50万元 が審査にあたっては参考にされるといわれている。
【台湾進出】最低資本金が設定されている業種 [資本金]
【台湾進出】最低資本金が設定されている業種
MEMO
内建築経理業 5,000万元
自動車リース業(甲種) 5,000万元
自動車コンテナ輸送業 3,000万元
自動車運送業 2,500万元
総合旅行業 2,500万元
土木建設業(甲種) 2,250万元
土木建設業(乙種) 1,000万元
海上貨物運送請負業 750万元
通関業 500万元
外国籍人員の人材仲介業 500万元
航空貨物運送請負業 500万元
自動車リース業(乙種) 500万元
土木建設業(丙種) 300万元
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内建築経理業 5,000万元
自動車リース業(甲種) 5,000万元
自動車コンテナ輸送業 3,000万元
自動車運送業 2,500万元
総合旅行業 2,500万元
土木建設業(甲種) 2,250万元
土木建設業(乙種) 1,000万元
海上貨物運送請負業 750万元
通関業 500万元
外国籍人員の人材仲介業 500万元
航空貨物運送請負業 500万元
自動車リース業(乙種) 500万元
土木建設業(丙種) 300万元
タグ:台湾 進出 資本金 制限
【台湾進出】資本金額の決め方 [資本金]
【台湾進出】資本金額の決め方
MEMO
代表者が労働ビザ取得 資本金50万元以上
被雇用者として日本人に労働ビザを発行して採用するには 資本金500万元以上
労働ビザの更新時には年間300万元以上の売上が必要
MEMO
代表者が労働ビザ取得 資本金50万元以上
被雇用者として日本人に労働ビザを発行して採用するには 資本金500万元以上
労働ビザの更新時には年間300万元以上の売上が必要
【台湾進出】労働ビザと資本金について [資本金]
【台湾進出】労働ビザと資本金について
MEMO
①会社設立時 会社代表者が労働ビザ(二年)を取るためには資本金50万元が必要
②ビザ更新時(2年後) 年間売上高300万元以上であること
②は業種によっては結構厳しいかもね。
ビザとるならっつう話ですが。
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①会社設立時 会社代表者が労働ビザ(二年)を取るためには資本金50万元が必要
②ビザ更新時(2年後) 年間売上高300万元以上であること
②は業種によっては結構厳しいかもね。
ビザとるならっつう話ですが。